第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和5年10月 法規(B)問5

2024-01-14

問題

次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条、第23条及び第25条)の規定に照らし、(  )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(  )内には、同じ字句が入るものとする。

  • ①:高圧電気を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は( A )の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
  • ②:送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、( B )若しくは丈夫な絶縁体又は( A )の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
  • ③:送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から( C )以上のものでなければならない。ただし、次の(1)及び(2)の場合は、この限りでない。
    • (1):( C )に満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
    • (2):移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合
ABC
1接地された金属しゃへい体線溝2.5メートル
2金属しゃへい体外箱2.5メートル
3接地された金属しゃへい体外箱3メートル
4金属しゃへい体線溝3メートル

解答

1

解説

高圧電気に対する安全施設(電波法施行規則第22条~第25条)

  • 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
  • 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
  • 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであっても、電気設備に関する技術基準を定める省令の規定するところに準じて保護しなければならない。
  • 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。
    • 2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合
    • 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

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