問題
無線従事者が総務大臣から3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止されることがある場合に関する次の事項のうち、電波法(第79条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 無線通信の業務に5年以上従事しなかったとき。
- 無線局の運用を6箇月以上休止したとき。
- 免許証を失ったとき。
解答
1
解説
無線従事者の免許の取消し(電波法第79条)
総務大臣は、無線従事者が次に該当するとき、その免許の取り消し又は3箇月以内の期間を定めて、その業務に従事することを停止できる。
- 電波法若しくは電波法に基づく命令、処分に違反した場合。
- 不正な手段により免許を受けた場合。
- 著しく心身に欠陥があって無線従事者に適しない場合。