問題
無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならない場合に関する次の事項のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 実用化試験局を運用するとき。
- 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
- 工事設計書に記載された空中線を使用することができないとき。
- 総務大臣が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。
解答
2
解説
無線機器の試験や調整によって、他のシステムに影響を与えてはならない、ということを表した条文です。
ここで、疑似空中線回路とは、ダミーロードや終端抵抗と言われるものです。
アンテナの代わりにダミーロードを接続することで、電気エネルギーが電波として放射されるのではなく、熱エネルギーに変換されます。これにより、電波の発射がなくなります。
擬似空中線回路の使用(電波法第57条)
- 無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
- 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
- 実験等無線局を運用するとき。