第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和4年2月 法規(B)問9

2022-05-26

問題

次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに総務大臣が行うことができる処分等について述べたものである。電波法(第72条)の規定に照らし、(  )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

  • ①:総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に( A )を命ずることができる。
  • ②:総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に( B )させなければならない。
  • ③:総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、( B )しなければならない。
ABC
1運用の停止電波の質の測定結果を報告直ちに①の停止を解除
2電波の発射の停止電波を試験的に発射直ちに①の停止を解除
3運用の停止電波を試験的に発射当該無線局に対してその旨を通知
4電波の発射の停止電波の質の測定結果を報告当該無線局に対してその旨を通知

解答

2

解説

電波の発射の停止(電波法第72条)

  • 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
  • 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
  • 総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第1項の停止を解除しなければならない。

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