問題
総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合に関する次の事項のうち、電波法(第72条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 無線局の発射する電波の空中線電力が免許状に記載された空中線電力の範囲を超えていると認めるとき。
- 無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
- 無線局の発射する電波の周波数が免許状に記載された周波数以外のものであると認めるとき。
- 無線局の発射する電波が重要無線通信に妨害を与えていると認めるとき。
解答
2
解説
電波の発射の停止(電波法第72条)
- 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
- 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
- 総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第1項の停止を解除しなければならない。
参考:電波の質(電波法第28条)
- 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。