第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和3年6月 法規(B)問8

2021-08-04

問題

無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第55条、第56条、第57条及び第59条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信、その他総務省令で定める通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 無線局は、放送の受信を目的とする受信設備又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
  3. 無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
  4. 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(注)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
    ※注:電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。

解答

2

解説

目的外使用の禁止(電波法第55条)

無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信、その他総務省令で定める通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。

混信等の防止(電波法第56条)

無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

擬似空中線回路の使用(電波法第57条)

無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

  • 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
  • 実験等無線局を運用するとき。

擬似空中線回路

疑似空中線回路とは、ダミーロードや終端抵抗と言われるものです。

アンテナの代わりにダミーロードを接続することで、電気エネルギーが電波として放射されるのではなく、熱エネルギーに変換されます。これにより、電波の発射がなくなります。

秘密の保護(電波法第59条)

  • 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

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