問題
無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 無線従事者は、氏名に変更を生じたときに免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に免許証、写真1枚及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
- 無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、1箇月以内に再交付を受けた免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
- 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
- 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。
解答
2
解説
備付けを要する業務書類(電波法施行規則第38条)
- 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。
免許証の再交付(無線従事者規則第50条)
- 無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
- 免許証(免許証を失った場合を除く)
- 写真1枚
- 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る)
免許証の返納(無線従事者規則第51条)
- 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。