問題
端末設備等規則に規定する固定電話端末(「特殊な固定電話端末」で規定するものを除く。)の「発信の機能」、「ふくそう通知機能」及び「電気的条件等」について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:固定電話端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後3分以内に通信終了メッセージを送出する機能を備えなければならない。
- B:固定電話端末は、固定電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。
- C:固定電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
6
解説
発信の機能(端末設備等規則第32条の3)
- 固定電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
- 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後2分以内に通信終了メッセージを送出するものであること。
ふくそう通知機能(端末設備等規則第32条の5)
- 固定電話端末は、固定電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。
電気的条件等(端末設備等規則第32条の7)
- 固定電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。