伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和7年第2回 法規問3(4)

2026-03-27

問題

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「異常ふくそう対策等」又は「誘導対策」について述べた次の文章のうち、正しいものは、(  )である。ただし、第16条の適用除外規定は考慮しないものとする。

  1. 異常ふくそうとは、特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が一時的に著しく低下する現象をいう。
  2. 交換設備は、異常ふくそうが発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が一時的に遮断することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。
  3. 携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備は、移動端末設備に由来する制御信号の増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、措置が講じられなければならない。選択可能な措置の一つに、制御信号の増加に対応するための十分な通信容量を有する電気通信設備の設置がある。
  4. 携帯電話用設備及び特定携帯電話用設備のうち、その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして告示した設備は、トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加を想定した加速劣化試験を実施し、電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないようにするために講じた措置の実効性を確保しなければならない。
  5. 線路設備は、強電流電線からの静電誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。

解答

3

解説

異常ふくそう対策等(事業用電気通信設備規則第8条)

  • 交換設備は、異常ふくそう(特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。)が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。
  • 携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備は、移動端末設備に由来する制御信号の増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。
    • 制御信号の増加による電気通信設備の負荷を軽減させる措置
    • 制御信号の増加に対応するための十分な通信容量を有する電気通信設備の設置
  • 携帯電話用設備及び特定携帯電話用設備のうち、その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして告示した設備は、トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加を想定した過負荷試験を実施し、電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないようにするために講じた措置の実効性を確保しなければならない。

誘導対策(事業用電気通信設備規則第12条)

  • 線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。

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