問題
電気通信主任技術者規則に規定する「選任等の届出」、「講習の期間」及び「資格者証の交付」について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:電気通信事業法の規定による電気通信主任技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、別表に掲げる様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を事業場が所在する都道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。
- B:電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から2年を経過しない者(講習の修了証の交付を受けた日から2年を経過しない者を除く。)を電気通信主任技術者に選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から3年以内に講習を受けさせなければならない。
- C:資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
2
解説
選任等の届出(電気通信主任技術者規則第4条)
- 総務省令で定める規定による届出をしようとする者は、別に定める様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。
講習の期間(電気通信主任技術者規則第43条の3)
- 電気通信事業者は、電気通信事業法の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に選任した日から1年以内に事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関し登録講習機関が行う講習を受けさせなければならない。ただし、当該電気通信主任技術者が、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。
- ①:電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から2年を経過しない者(次号に該当する者を除く。)
- ②:講習の修了証の交付を受けた日から2年を経過しない者
- 電気通信事業者は、①に該当する者を電気通信主任技術者に選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から3年以内に講習を受けさせなければならない。
- 電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ講習を受けた電気通信主任技術者に、その講習の行われた日の属する月の翌月の1日から起算して3年以内に講習を受けさせなければならない。
資格者証の交付(電気通信主任技術者規則第40条)
- 資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。