伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和7年第1回 法規問5(5)

2025-10-22

問題

有線電気通信設備令施行規則に規定する「架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離」又は「架空電線の高さ」について述べた次の文章のうち、正しいものは、(  )である。

  1. 架空強電流電線の使用電圧が高圧であって、架空強電流電線の種別が強電流ケーブルであるときは、架空電線の支持物と架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、60センチメートル以上とすること。
  2. 架空電線の高さは、架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から4.5メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときを除く。)以上でなければならない。
  3. 架空電線の高さは、架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から5メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが5メートルより低い場合は、その高さ)以上でなければならない。
  4. 架空電線の高さは、架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3メートル以上でなければならない。
  5. 架空電線の高さは、架空電線が河川を横断するときは、基準水位の水面から6メートル以上でなければならない。

解答

4

解説

架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離(有線電気通信設備令施行規則第4条1)

  • 架空強電流電線の使用電圧が高圧であって、架空強電流電線の種別が強電流ケーブルであるときは、架空電線の支持物と架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、30センチメートル以上とすること。

架空電線の高さ(有線電気通信設備令施行規則第7条)

  • 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2.5メートル、その他の道路上においては、4.5メートル)以上であること。
  • 架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から6メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが6メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。
  • 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3メートル以上であること。
  • 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。

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