問題
次の文章は、端末設備等規則に規定する、利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)の評価雑音電力について
述べたものである。( )内の( A )、( B )に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。
- 配線設備等の評価雑音電力とは、通信回線が受ける妨害であって( A )して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス( B )デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下でなければならない。
- 60
- 64
- 変動要素を除外
- 妨害の発生源を考慮
- 68
- 72
- 人間の聴覚率を考慮
- 時間変動を平均化
解答
- (A):7
- (B):2
解説
配線設備等(端末設備等規則第8条)
- 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。
- 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下であること。