伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和6年第2回 法規問3(3)

2025-03-10

問題

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「異常ふくそう対策等」又は「耐震対策」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(  )である。ただし、第16条の適用除外規定は考慮しないものとする。

  1. 携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備は、移動端末設備に由来する制御信号の増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、措置を講じられなければならない。選択可能な措置の一つに、制御信号の増加に対応するための十分な通信容量を有する電気通信設備の設置の措置がある。
  2. 携帯電話用設備及び特定携帯電話用設備のうち、その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして告示した設備は、トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加を想定した過負荷試験を実施し、電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないようにするために講じた措置の実効性を確保しなければならない。
  3. 事業用電気通信設備の据付けに当たっては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、免震支承の設置その他の免震措置が講じられなければならない。
  4. 事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。

解答

3

解説

異常ふくそう対策等(事業用電気通信設備規則第8条)

  • 携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備は、移動端末設備に由来する制御信号の増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。
    • 制御信号の増加による電気通信設備の負荷を軽減させる措置
    • 制御信号の増加に対応するための十分な通信容量を有する電気通信設備の設置
  • 携帯電話用設備及び特定携帯電話用設備のうち、その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして告示した設備は、トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加を想定した過負荷試験を実施し、電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないようにするために講じた措置の実効性を確保しなければならない。

耐震対策(事業用電気通信設備規則第9条)

  • 事業用電気通信設備の据付けに当たっては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。
  • 事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。

-伝送交換主任技術者, 線路主任技術者, 電気通信主任技術者

© 2025 はちさんの通信系資格ブログ