伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和6年第2回 法規問2(1)

2025-03-03

問題

電気通信主任技術者規則に規定する「電気通信主任技術者の選任等」、「選任等の届出」、「資格者証の交付」又は「講習の期間」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(  )である。

  1. 電気通信主任技術者に監督させる工事、維持及び運用に関する事項の一つとして、事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の影響利用者への対応に関する事項がある。
  2. 電気通信事業法の規定による電気通信主任技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、別表に掲げる様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。
  3. 資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。
  4. 電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ講習を受けた電気通信主任技術者に、その講習の行われた日の属する月の翌月の1日から起算して3年以内に講習を受けさせなければならない。

解答

1

解説

電気通信主任技術者の選任等(電気通信主任技術者規則第4条)

総務省令で定める事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項は、次のとおりとする。

  • 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務の計画の立案並びにその計画に基づく業務の適切な実施に関する事項
  • 事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関する事項
  • 前二号に掲げるもののほか、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し必要と認められる事項

選任等の届出(電気通信主任技術者規則第4条)

  • 電気通信事業法の規定による届出をしようとする者は、別表に掲げる様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。

資格者証の交付(電気通信主任技術者規則第40条)

  • 資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。

選任等の届出(電気通信主任技術者規則第4条)

  • 電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ講習を受けた電気通信主任技術者に、その講習の行われた日の属する月の翌月の1日から起算して3年以内に講習を受けさせなければならない。

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