問題
電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に規定する用語について述べた次の文章のうち、正しいものは、( )である。
- 電気通信とは、有線、無線その他の電気的方式により、符号、音声又は影像を送り、伝え、又は転送することをいう。
- 電気通信事業とは、電気通信回線設備を他人に提供する事業をいう。
- 電気通信業務とは、電気通信事業者の行う電気通信設備の維持及び運用に係る業務をいう。
- 電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される線路設備並びにこれらの附属設備をいう。
- 音声伝送役務とは、おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のものをいう。
解答
5
解説
定義(電気通信事業法第2条)
- 電気通信:有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
- 電気通信事業:電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
- 電気通信業務:電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
- 音声伝送役務:おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のものをいう。
電気通信事業の登録(電気通信事業法第9条)
- 電気通信回線設備:送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。
定義(電気通信事業法施行規則第2条)
- データ伝送役務:専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務