問題
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「予備機器等」及び「故障検出」について述べた次のA~Cの文章は、( )。ただし、事業用電気通信設備規則第16条の適用除外規定は考慮しないものとする。
- A:伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、当該伝送路設備の故障等の発生時に、端末回線によりその疎通が確保できるものについては、この限りでない。
- B:事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、記録する機能を備えなければならない。
- C:固定電話接続用設備は、その故障等の発生時に他の地域に設置された固定電話接続用設備に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
3
解説
予備機器等(事業用電気通信設備規則第4条)
- 伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、端末回線その他専ら特定の一の者の通信を取り扱う区間に使用するもの及び当該伝送路設備の故障等の発生時に、他の伝送路設備によりその疎通が確保できるものについては、この限りでない。
- 固定電話接続用設備は、その故障等の発生時に他の地域に設置された固定電話接続用設備に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
故障検出(事業用電気通信設備規則第5条)
- 事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。