伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和6年第1回 法規問1(2)

2024-09-13

問題

電気通信事業法に規定する用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(  )である。

  1. 電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
  2. 電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信サービスを提供する役務をいう。
  3. 電気通信事業とは、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
  4. 電気通信事業者とは、電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法の規定による登録を受けた者及び同法の規定による届出をした者をいう。
  5. 端末設備とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。

解答

2

解説

定義(電気通信事業法第2条)

  • 電気通信設備:電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
  • 電気通信役務:電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
  • 電気通信事業:電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
  • 電気通信事業者:電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法の登録を受けた者及び同法の規定による届出をした者をいう。
  • 端末設備:電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。

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