伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和5年第2回 法規問2(1)

2024-03-12

問題

電気通信主任技術者規則に規定する「資格者証の交付の申請」、「資格者証の再交付」及び「資格者証の返納」について述べた次のA~Cの文章は、(  )。

  • A:資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、電気通信主任技術者資格の養成課程を修了した日又は電気通信主任技術者資格の認定を受けた日から3月以内に行わなければならない。
  • B:資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に資格者証(資格者証を失った場合を除く。)、写真1枚及び氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
  • C:電気通信事業法の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から2週間以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失った資格者証を発見したときも同様とする。
  1. Aのみ正しい
  2. Bのみ正しい
  3. Cのみ正しい
  4. A、Bが正しい
  5. A、Cが正しい
  6. B、Cが正しい
  7. A、B、Cいずれも正しい
  8. A、B、Cいずれも正しくない

解答

4

解説

資格者証の交付の申請(電気通信主任技術者規則第39条)

  • 資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、電気通信主任技術者資格の養成課程を修了した日又は電気通信主任技術者資格の認定を受けた日から3月以内に行わなければならない。

資格者証の再交付(電気通信主任技術者規則第42条)

  • 資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
    • 資格者証(資格者証を失った場合を除く。)
    • 写真1枚
    • 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)

資格者証の返納(電気通信主任技術者規則第43条)

電気通信事業法の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失った資格者証を発見したときも同様とする。

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