問題
有線電気通信法に規定する「有線電気通信設備の届出」、「設備の検査等」及び「設備の改善等の措置」について述べた次のA~Cの文章は、( )。ただし、適用除外規定は考慮しないものとする。
- A:有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)の設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)であるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
- B:総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
- C:総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が有線電気通信法の規定に基づく政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
7
解説
有線電気通信設備の届出(有線電気通信法第3条)
- 有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 有線電気通信の方式の別
- 設備の設置の場所
- 設備の概要
- 前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
- 2人以上の者が共同して設置するもの
- 他人の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの
- 他人の通信の用に供されるもの
設備の検査等(有線電気通信法第6条)
- 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
設備の改善等の措置(有線電気通信法第7条)
- 総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。