次の文章は、端末設備等規則に規定する、端末設備の機器の絶縁耐力について述べたものである。( )内の( A )、( B )に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。
- 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と( A )との間において、使用電圧が750ボルトを超える直流及び600ボルトを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の( B )倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐える絶縁耐力を有しなければならない。
- 1.5
- 10
- 配線設備
- 雷防護回路
- 2
- 20
- 事業用電気通信設備
- 5
- 大地
- 自営電気通信設備
解答
- (A):7
- (B):1
解説
絶縁抵抗等(端末設備等規則第6条)
端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
- 絶縁抵抗は、使用電圧が300ボルト以下の場合にあっては、0.2メガオーム以上であり、300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、0.4メガオーム以上であること。
- 絶縁耐力は、使用電圧が750ボルトを超える直流及び600ボルトを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐えること。