問題
不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する「定義」、「不正アクセス行為を助長する行為の禁止」などについて述べた次の文章のうち、誤っているものは、( )である。
- ①:電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。)は、不正アクセス行為に該当する行為である。
- ②:何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
- ③:何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
- ④:何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、インターネットにより当該利用権者が閲覧できるようにする行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
解答
4
解説
定義(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条4)
- この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
- 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
不正アクセス行為を助長する行為の禁止(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第5条)
- 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第6条)
- 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。