問題
有線電気通信設備令施行規則に規定する「架空電線の高さ」について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:架空電線の高さは、架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さでなければならない。
- B:架空電線の高さは、架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から2.5メートル以上でなければならない。
- C:架空電線の高さは、架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2.5メートル、その他の道路上においては、4.5メートル)以上でなければならない。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
5
解説
架空電線の高さ(有線電気通信設備令施行規則第7条)
- 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2.5メートル、その他の道路上においては、4.5メートル)以上であること。
- 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3メートル以上であること。
- 架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から6メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが6メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。
- 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。