伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和4年第1回 法規問5(2)

2024-02-12

問題

次の(i)、(ii)の文章は、有線電気通信法に規定する「有線電気通信設備の届出」について述べたものである。(  )内の( A )、( B )に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。ただし、(  )内の同じ記号は、同じ解答を示す。

  • (i):有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の( A )及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  • (ii):設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の( A )及び設備の概要のほか、その( B )その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
  1. 料金体系
  2. 提供条件
  3. 設置の場所
  4. 工事の実施体制
  5. 技術的性能
  6. 運用方法
  7. 使用の態様
  8. 接続の技術基準
  9. 接続構成
  10. 設置の目的

解答

  • (A):3
  • (B):7

解説

有線電気通信設備の届出(有線電気通信法第3条)

  • 有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  • 有線電気通信設備の設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
    • 2人以上の者が共同して設置するもの
    • 他人(電気通信事業者を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの
    • 他人の通信の用に供されるもの

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