伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和4年第1回 法規問4(5)

2024-02-10

問題

端末設備等規則に規定する、電話用設備に接続される端末設備におけるアナログ電話端末の「発信の機能」及び「緊急通報機能」について述べた次のA~Cの文章は、(  )。

  • A:自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。
  • B:自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。なお、この規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
  • C:アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信番号規則に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、医療機関又は消防機関への通報を発信する機能を備えなければならない。
  1. Aのみ正しい
  2. Bのみ正しい
  3. Cのみ正しい
  4. A、Bが正しい
  5. A、Cが正しい
  6. B、Cが正しい
  7. A、B、Cいずれも正しい
  8. A、B、Cいずれも正しくない

解答

4

解説

発信の機能(端末設備等規則第11条)

  • 自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。
  • 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。なお、この規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。

緊急通報機能(端末設備等規則第12条の2)

アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信番号規則に規定する電気通信番号(=緊急通報番号)を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報を発信する機能を備えなければならない

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