伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和3年第2回 法規問5(1)

2024-10-27

問題

有線電気通信法に規定する「設備の検査等」、「技術基準」又は「設備の改善等の措置」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(  )である。

  1. 総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。この検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  2. 有線電気通信法の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  3. 有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)の技術基準により確保されるべき事項の一つとして、有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすることがある。
  4. 総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が有線電気通信法に規定する技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは通信の秘密の漏えいがあると認めるときは、その妨害、危害又は秘密の漏えいの防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。

解答

4

解説

設備の検査等(有線電気通信法第6条)

  • 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
  • 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  • この検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

技術基準(有線電気通信法第5条)

  • 有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
  • 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
    • 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
    • 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。

設備の改善等の措置(有線電気通信法第7条)

  • 総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。

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