問題
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策における「予備機器」及び「停電対策」について述べた次のA~Cの文章は、( )。ただし、第40条の適用除外規定は考慮しないものとする。
- A:通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。ただし、専ら一の者の通信を取り扱う電気通信回線を当該交換設備に接続するための機器、又は当該交換設備の故障等の発生時に、他の交換設備によりその疎通が確保できる交換設備の機器については、この限りでない。
- B:多重変換装置等の伝送設備において当該伝送設備に接続された電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器と切り替えられるようにしなければならない。
- C:事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられていなければならない。ただし、事業用電気通信設備のうち交換設備にあっては、自家用発電機はその機能を代替することができる予備の機器の設置が講じられていなければならない。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
4
解説
予備機器(事業用電気通信設備規則第37条)
- 通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる機器については、この限りでない。
- 専ら一の者の通信を取り扱う電気通信回線を当該交換設備に接続するための機器
- 当該交換設備の故障等の発生時に、他の交換設備によりその疎通が確保できる交換設備の機器
- 多重変換装置等の伝送設備において当該伝送設備に接続された電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器と切り替えられるようにしなければならない。
停電対策(事業用電気通信設備規則第38条)
- 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあっては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)が講じられていなければならない。