問題
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の「定義」に規定されている、アクセス管理者において利用権者等を識別することができるように付される符号である識別符号になり得る符号の条件について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号であること。
- B:当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号であること。
- C:当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号であること。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
7
解説
定義(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条2)
- この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
- 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
- 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
- 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号