問題
電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に規定する用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、( )である。
- 電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
- 電気通信事業とは、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
- 電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信サービスの提供役務をいう。
- 特定移動通信役務とは、電気通信事業法に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務をいう。
- 端末系伝送路設備とは、端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。
解答
3
解説
定義(電気通信事業法第2条)
- 電気通信設備:電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
- 電気通信事業:電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
- 電気通信役務:電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
- 特定移動通信役務:電気通信事業法に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務をいう。
- 端末系伝送路設備:端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。