問題
端末設備等規則に規定する、電話用設備に接続される端末設備における移動電話端末の「位置登録制御」及び「チャネル切替指示に従う機能」について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:移動電話端末は、移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を確認する信号を送出する機能を備えなければならない。ただし、移動電話用設備からの指示があった場合にあっては、この限りでない。
- B:移動電話端末は、移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあっては、移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持する機能を備えなければならない。
- C:移動電話端末は、移動電話用設備からのチャネルを指定する信号を受信した場合にあっては、指定されたチャネルに切り替える機能を備えなければならない。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
6
解説
位置登録制御(端末設備等規則第22条)
- 移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設備に位置情報の登録を行うことをいう。)に関する次の機能を備えなければならない。
- 移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、移動電話用設備からの指示があった場合にあっては、この限りでない。
- 移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあっては、移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること
チャネル切替指示に従う機能(端末設備等規則第23条)
- 移動電話端末は、移動電話用設備からのチャネルを指定する信号を受信した場合にあっては、指定されたチャネルに切り替える機能を備えなければならない。