問題
電気通信事業法に規定する「管理規程」及び「管理規程の変更命令等」について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始後、20日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
- B:総務大臣は、電気通信事業者が電気通信事業法の規定により届け出た管理規程が同法の規定に適合しないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- C:総務大臣は、電気通信事業者が管理規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために必要な限度において、管理規程を遵守すべきことを命ずることができる。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
6
解説
管理規程(電気通信事業法第44条)
- 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。
管理規程の変更命令(電気通信事業法 第44条の2)
- 総務大臣は、電気通信事業者が電気通信事業法の規定により届け出た管理規程が同法の規定に適合しないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 総務大臣は、電気通信事業者が管理規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために必要な限度において、管理規程を遵守すべきことを命ずることができる。