伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和2年第2回 法規問1(1)

2025-06-03

問題

電気通信事業法に規定する「電気通信設備統括管理者」、「電気通信設備統括管理者の解任命令」、又は「電気通信主任技術者等の義務」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(  )である。

  1. 電気通信事業者は、管理規程に定める事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
  2. 電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  3. 総務大臣は、電気通信設備統括管理者がその職務を怠った場合であって、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、電気通信事業者に対し、当該電気通信設備統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
  4. 電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。
  5. 電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、総務省令で定める期間ごとに、その専門的知識を向上するために必要な機会を与えなければならない。

解答

5

解説

電気通信設備統括管理者(電気通信事業法第44条の3)

  • 電気通信事業者は、管理規定に定める事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
  • 電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

電気通信設備統括管理者の解任命令(電気通信事業法第44条の5)

  • 総務大臣は、電気通信設備統括管理者がその職務を怠った場合であって、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、電気通信事業者に対し、当該電気通信設備統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

電気通信主任技術者等の義務(電気通信事業法第49条)

  • 電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。
  • 電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。

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