問題
次の文章は、電気通信事業法に規定する「基礎的電気通信役務の提供」について述べたものである。同法の規定に照らして、( )内の(A)、(B)に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。(2点×2=4点)
基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次の(i)、(ii)に掲げる電気通信役務をいう。
- (i):( A )に係る電気通信役務であって総務省令で定めるもの(第一号基礎的電気通信役務という。)
- (ii):( B )電気通信役務であって総務省令で定めるもの(第二号基礎的電気通信役務という。)
- 卸
- 指定
- 緊急通報
- ドメイン名
- 電話
- 携帯電話
- 重要通信
- 災害時優先通信
- 移動
- 高速度データ伝送
解答
- (A):5
- (B):10
解説
基礎的電気通信役務の提供(電気通信事業法 第7条)
- 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。
- 電話に係る電気通信役務であって総務省令で定めるもの(第一号基礎的電気通信役務という。)
- 高速度データ伝送電気通信役務であって総務省令で定めるもの(第二号基礎的電気通信役務という。)