問題
有線電気通信設備令に規定する「架空電線の支持物」、「使用可能な電線の種類」又は「屋内電線」 について述べた次の文章のうち、正しいものは、( )である。
- 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
- 道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。この安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める地震荷重が加わるものとして計算するものとする。
- 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又は強電流電線でなければならない。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
- 屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が60センチメートル以下となるときは、 総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
- 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、 直流100ボルトの電圧で測定した値で、2メグオーム以上でなければならない。
解答
1
解説
架空電線の支持物(有線電気通信設備令第7条の2)
- 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
架空電線の支持物(有線電気通信設備令第6条)
- 道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。
- 前項の安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。
使用可能な電線の種類(有線電気通信設備令第2条の2)
- 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
屋内電線(有線電気通信設備令第17条、第18条)
- 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。
- 屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。