問題
次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第5条、第24条、第76条及び第78条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
- ①:総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。以下同じ。)が不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条(変更等の許可)の許可を受け、又は電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができる。
- ②:無線局の免許の取消し等により免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
- ③:無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく( A )の撤去その他の総務省令で定める( B )ために必要な措置を講じなければならない。
- ④:総務大臣は、無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から( C )を経過しない者には、無線局の免許を与えないことができる。
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 送信機 | 他の無線局に混信その他の妨害を与えない | 2年 |
2 | 空中線 | 他の無線局に混信その他の妨害を与えない | 5年 |
3 | 空中線 | 電波の発射を防止する | 2年 |
4 | 送信機 | 電波の発射を防止する | 5年 |
解答
3
解説
電波の発射の防止(電波法第78条)
無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
欠格事由(電波法第5条3)
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
- 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- 認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- 登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者