問題
固定局(電気通信業務の通信を行う無線局を除く。)がその免許状に記載された目的等にかかわらず運用することができる通信に関する次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信
- 無線機器の試験又は調整をするために行う通信
- 免許人以外の者のために行う通信
- 電波の規正に関する通信
解答
3
解説
目的外通信(電波法第52条、電波法施行規則第37条)
下記の通信は目的外使用として認められている。
- 無線機器の試験又は調整をするために行う通信
- 電波の規正に関する通信
- 電波法第74条(非常の場合の無線通信)の通信の訓練のために行う通信
※電波法第74条(非常の場合の無線通信):
総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。