問題
無線設備の変更の工事(総務省令で定める軽微な事項を除く。)をしようとするときに免許人が執らなければならない措置に関する次の記述のうち、電波法(第17条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
- あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。
- 適宜変更の工事を行い、工事完了後その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- あらかじめ総務大臣に連絡し、その指示を受けなければならない。
解答
1
解説
無線設備の変更の工事は、予め総務大臣の許可を受けなければなりません。また、工事後は、変更検査といって、総務大臣の検査を受け、許可の内容に適合していると認められる必要があります。
変更等の許可(電波法第17条)
- 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所もしくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。