問題
次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条及び第110条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
- ①:電波法第17条(変更等の許可)第1項の規定により( A )の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
- ②:①の規定に違反して無線設備を運用した者は、1年以下の懲役又は( B )に処する。
A | B | |
---|---|---|
1 | 通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所 | 50万円以下の罰金 |
2 | 通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所 | 100万円以下の罰金 |
3 | 無線設備の設置場所 | 100万円以下の罰金 |
4 | 無線設備の設置場所 | 50万円以下の罰金 |
解答
3
解説
変更等の許可(電波法第17条)
- 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所もしくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
変更検査(電波法第18条)
- 無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。
罰則(電波法第100条)
- 第18条第1項の規定に違反して無線設備を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。