第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和8年6月 法規(A)問3

2026-08-08

問題

次の記述は、人工衛星局の条件について述べたものである。電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4および第32条の5)の規定に照らし、(  )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

  • ①:人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により( A )することのできるものでなければならない。
  • ②:人工衛星局は、その( B )を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局については、この限りでない。
  • ③:対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から( C
  •  )にその位置を維持することができるものでなければならない。
ABC
1電波の発射を直ちに停止無線設備の設置場所経度の(±)0.1度以内
2電波の発射を直ちに停止発射する電波の周波数経度の(±)0.5度以内
3空中線電力を直ちに低下無線設備の設置場所経度の(±)0.5度以内
4空中線電力を直ちに低下発射する電波の周波数経度の(±)0.1度以内

解答

1

解説

人工衛星局の条件(電波法第36条の2)

  • 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
  • 人工衛星局は、その線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。

人工衛星局の位置の維持(電波法施行規則第32条の4)

  • 対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。

人工衛星局の設置場所変更機能の特例(電波法施行規則第32条の5)

  • 電波法第36条の2の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。

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