伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和7年第2回 法規問3(1)

2026-03-24

問題

事業用電気通信設備規則に規定する用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(  )である。

  1. メタルインターネットプロトコル電話用設備とは、2線式アナログ電話用設備のうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する点においてインターネットプロトコルを使用するもの(ワイヤレス固定電話用設備を除く。)をいう。
  2. インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備とは、総合デジタル通信用設備のうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する点においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
  3. 固定電話接続用設備とは、事業用電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、ワイヤレス固定電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備及び電気通信番号規則別表に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)であって、他の電気通信事業者の電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、ワイヤレス固定電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備及び電気通信番号規則別表に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との接続を行うために設置される電気通信設備の機器(専ら特定の一の者の電気通信設備との接続を行うために設置されるものを除く。)と同一の構内に設置されるものをいう。
  4. 特定携帯電話用設備とは、事業用電気通信設備のうち、電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類又は内容を電気通信番号規則別表に掲げる特定接続電話番号により識別するための電気通信設備及びこれと一体として設置される電気通信設備(携帯電話用設備を除く。)であって、携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
  5. 国際交換設備とは、本邦外の場所への発信又は本邦外からの着信を行う機能を有する交換設備をいう。

解答

4

解説

定義(事業用電気通信設備規則第3条)

  • メタルインターネットプロトコル電話用設備:2線式アナログ電話用設備のうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する点においてインターネットプロトコルを使用するもの
  • インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備:総合デジタル通信用設備のうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する点においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
  • 固定電話接続用設備:事業用電気通信設備であって、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続を行うために設置される電気通信設備の機器(専ら特定の一の者の電気通信設備との接続を行うために設置されるものを除く。)と同一の構内に設置されるものをいう。ただし、事業用電気通信設備及び他の電気通信事業者の電気通信設備は、メタルインターネットプロトコル電話用設備、ワイヤレス固定電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備及び電気通信番号規則別表に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。
  • 特定携帯電話用設備:事業用電気通信設備のうち、電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類又は内容を電気通信番号規則別表に掲げる音声伝送携帯電話番号により識別するための電気通信設備及びこれと一体として設置される電気通信設備(携帯電話用設備を除く。)であって、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。
  • 国際交換設備:本邦外の場所への発信又は本邦外からの着信を行う機能を有する交換設備をいう。

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