問題
次の事項のうち、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときに無線局が執らなければならない措置に該当するものはどれか。無線局運用規則(第22条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 10秒間を超えて電波を発射しないように注意しなければならない。
- 空中線電力を低下して呼出しをしなければならない。
- 直ちにその呼出しを中止しなければならない。
- その通知に対して直ちに応答しなければならない。
解答
3
解説
呼出しの中止(無線局運用規則第22条)
- 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。