伝送交換主任技術者 線路主任技術者 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者 令和7年第1回 法規問4(5)

2025-10-17

問題

端末設備等規則に規定する、インターネットプロトコル移動電話端末について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(  )である。ただし、端末設備等規則第32条の25の「特殊なインターネットプロトコル移動電話端末」は考慮しないものとする。

  1. インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置登録制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備に位置情報(インターネットプロトコル移動電話端末の位置を示す情報をいう。)の登録を行うことをいう。)を行う機能を備えなければならない。
  2. インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチャネルを指定する信号を受信した場合にあっては、指定されたチャネルに切り替える機能を備えなければならない。
  3. インターネットプロトコル移動電話端末は、重要通信を確保するため、インターネットプロトコル移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあっては、自動的に回線を切断する機能を備えなければならない。
  4. インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。

解答

3

解説

位置登録制御(端末設備等規則第32条の15)

  • インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置登録制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備に位置情報(インターネットプロトコル移動電話端末の位置を示す情報をいう。)の登録を行うことをいう。)を行う機能を備えなければならない。

チャネル切替指示に従う機能(端末設備等規則第32条の16)

  • インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチャネルを指定する信号を受信した場合にあっては、指定されたチャネルに切り替える機能を備えなければならない。

重要通信確保のための機能(端末設備等規則第32条の21)

  • インターネットプロトコル移動電話端末は、重要通信を確保するため、インターネットプロトコル移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあっては、発信しない機能を備えなければならない。

ふくそう通知機能(端末設備等規則第32条の22)

  • インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。

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