問題
電気通信事業法施行規則に規定する緊急に行うことを要する通信について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項を内容とする通信であって、新聞社等の機関相互間において行われるものは規定に該当する通信である。
- B:火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項を内容とする通信であって、これらの事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知った者と予防、救援、復旧等に直接関係がある機関との間において行われるものは規定に該当する通信である。
- C:水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項を内容とする通信であって、これらの通信を行う者相互間において行われるものは規定に該当する通信である。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
6
解説
緊急に行うことを要する通信(電気通信事業法施行規則第55条)
- 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項を内容とする通信であって、選挙管理機関相互間において行われるもの
- 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項を内容とする通信であって、これらの事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知った者と予防、救援、復旧等に直接関係がある機関との間において行われるもの
- 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項を内容とする通信であって、これらの通信を行う者相互間において行われるもの