問題
事業用電気通信設備規則に規定する、音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備のアナログ電話用設備における、事業用電気通信設備が発信側の端末設備等に対して、同規則で規定する場合にその状態を可聴音により通知するとき、端末設備等を接続する点において送出しなければならない可聴音及びその信号送出形式について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:端末設備等が送出する発呼信号を受信した後、選択信号を受信することが可能となった場合に送出する可聴音を発信音という。
- B:接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合に送出する可聴音を話中音という。
- C:発信音の場合における信号送出形式は、400ヘルツの周波数の信号を連続送出するものであること。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
5
解説
その他の信号送出条件、可聴音送出条件(事業用電気通信設備規則第32条、第33条)
- 事業用電気通信設備は、次に掲げる場合は可聴音(耳で聴くことが可能な特定周波数の音をいう。以下同じ。)又は音声によりその状態を発信側の端末設備等に対して通知しなければならない。
- 端末設備等が送出する発呼信号を受信した後、選択信号を受信することが可能となった場合に送出する可聴音を発信音という。
- 接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合に送出する可聴音を呼出音という。
- 接続の要求をされた着信側の端末設備等が着信可能な状態でない場合又は接続の要求をされた着信側の端末設備等への接続が不可能な場合に送出する可聴音を話中音という。
- 発信音の信号送出形式:400Hzの周波数の信号を連続送出