問題
有線電気通信設備令施行規則の「屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近」において、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は30センチメートル以内に接近する場合の設置の方法について、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないことと規定されているが、その適用が除外される場合について述べた次のA~Cの文章は、( )。
- A:屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有する絶縁電線であるとき。
- B:屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボックスの中に屋内電線と屋内強電流電線を収めて設置するとき。
- C:屋内電線が、光ファイバその他金属以外のもので構成されているとき。
- Aのみ正しい
- Bのみ正しい
- Cのみ正しい
- A、Bが正しい
- A、Cが正しい
- B、Cが正しい
- A、B、Cいずれも正しい
- A、B、Cいずれも正しくない
解答
6
解説
屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近(有線電気通信設備令施行規則第18条3)
- 屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。
- 屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボックスの中に屋内電線と屋内強電流電線を収めて設置するとき。
- 屋内電線が、光ファイバその他金属以外のもので構成されているとき。