問題
事業用電気通信設備規則に規定する、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備におけるアナログ電話用設備の「電源供給」又は「信号極性」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、( )である。
- 事業用電気通信設備は、事業用電気通信設備規則に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において端末設備等を切り離した時の線間電圧が42ボルト以上かつ53ボルト以下であることに適合する通信用電源を供給しなければならない。
- 事業用電気通信設備は、事業用電気通信設備規則に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において両線間を300オームの純抵抗で終端した時の回路電流が15ミリアンペア以上であることに適合する通信用電源を供給しなければならない。
- 事業用電気通信設備は、事業用電気通信設備規則に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において両線間を50オームの純抵抗で終端した時の回路電流が150ミリアンペア以下であることに適合する通信用電源を供給しなければならない。
- 事業用電気通信設備は、事業用電気通信設備規則に規定する発呼信号を受信できる状態において、電源供給で規定する電源の極性(監視信号送出条件において「信号極性」という。)を端末設備等を接続する点において一方を地気(接地の電位をいう。)、他方を負極性としなければならない。
解答
3
解説
電源供給(事業用電気通信設備規則第27条)
事業用電気通信設備は、監視信号送出条件に係る呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。
- 端末設備等を切り離した時の線間電圧が42ボルト以上かつ53ボルト以下であること。
- 両線間を300オームの純抵抗で終端した時の回路電流が15ミリアンペア以上であること。
- 両線間を50オームの純抵抗で終端した時の回路電流が130ミリアンペア以下であること。
信号極性(事業用電気通信設備規則第28条)
- 事業用電気通信設備は、事業用電気通信設備規則に規定する発呼信号を受信できる状態において、同規則で規定する電源の極性を端末設備等を接続する点において一方を地気、他方を負極性としなければならない。