第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和7年10月 法規(B)問1

2026-01-16

問題

次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の開設等について述べたものである。電波法(第4条、第76条及び第110条)の規定に照らし、(  )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

  • ①:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、( A )無線局で総務省令で定めるもの等、電波法第4条(無線局の開設)ただし書で規定する無線局については、この限りでない。
  • ②:総務大臣は、免許人が不正な手段により①による無線局の免許を受けたときは、( B )ことができる。
  • ③:①による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の拘禁刑又は( C )に処する。
ABC
1発射する電波が著しく微弱なその免許を取り消す100万円以下の罰金
2発射する電波が著しく微弱なその無線局の運用の停止を命ずる50万円以下の罰金
3小規模なその無線局の運用の停止を命ずる100万円以下の罰金
4小規模なその免許を取り消す50万円以下の罰金

解答

1

解説

無線局の開設(電波法第4条)

  • 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの等、電波法第4条(無線局の開設)ただし書で規定する無線局については、この限りでない。

無線局の免許の取消し等(電波法第76条)

  • 免許人が不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条(変更等の許可)の許可を受け、又は電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができる。

罰則(電波法第110条)

  • 電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

-第一級陸上特殊無線技士
-,

© 2026 はちさんの通信系資格ブログ