第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和6年6月 法規(B)問11

2024-08-21

問題

次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条および第74条の2)の規定に照らし、(  )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(  )内には、同じ字句が入るものとする。

  • ①:総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又発生するおそれがある場合においては、人命の救助、( A )、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を( B )に行わせることができる。
  • ②:総務大臣が①により( B )に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
  • ③:総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における( C )、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
  • ④:総務大臣は、③の措置を講じようとするときは、免許人又は登録人の協力を求めることができる。
ABC
1遭難者救援電気通信事業者通信計画の作成
2災害の救援電気通信事業者通信設備の整備
3災害の救援無線局通信計画の作成
4遭難者救援無線局通信設備の整備

解答

3

解説

非常の場合の無線通信(電波法第74条、第74条の2)

  1. 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
  2. 総務大臣が1.の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
  3. 総務大臣は、1.の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
  4. 総務大臣は、2.の措置を講じようとするときは、免許人又は登録人の協力を求めることができる。

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