問題
次に掲げる処分のうち、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣から受けることがある処分に該当するものはどれか。電波法(第79条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 3箇月以内の期間を定めて行うその業務に従事することを停止する処分
- 無線設備の操作の範囲を制限する処分
- 6箇月以内の期間を定めて行うその業務に従事することを停止する処分
- 無線従事者が従事する無線局の運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する処分
解答
1
解説
無線従事者の免許の取消し(電波法第79条)
総務大臣は、無線従事者が次に該当するとき、その免許の取り消し又は3箇月以内の期間を定めて、その業務に従事することを停止できる。
- 電波法若しくは電波法に基づく命令、処分に違反した場合。
- 不正な手段により免許を受けた場合。
- 著しく心身に欠陥があって無線従事者に適しない場合。