第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和6年6月 法規(A)問1

2024-07-30

問題

無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(工事落成の期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出をしないときに、総務大臣から受ける処分に関する次の記述のうち、電波法(第11条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. 無線局の免許を拒否される。
  2. 無線局の予備免許を取り消される。
  3. 速やかに工事を落成するよう命ぜられる。
  4. 工事落成期限の延長の申請をするよう命ぜられる。

解答

1

解説

予備免許とは

免許申請の流れを下図に示します。予備免許とは、無線設備の調整を目的とした試験電波の発射の許可を得るためのものです。

落成後の検査(電波法第10条)

  • ①:電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。
  • ②:①の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者または登録外国点検事業者の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

※下記5点セットを合わせて無線設備等と言います。

  • 無線設備
  • 無線従事者の資格
  • 員数
  • 時計
  • 書類

免許の拒否(電波法第11条)

  • 第8条第1項第1号の期限(=工事落成の期限)経過後2週間以内に第8条第2項の規定(=工事落成の期限の延長)による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

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