第一級陸上特殊無線技士

一陸特 令和6年2月 法規(B)問1

2024-05-31

問題

固定局の予備免許中における工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条、第11条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

  1. 総務大臣は、予備免許を受けた者が、識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
  2. 総務大臣は、無線局の予備免許の際に指定した工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、その無線局の予備免許を取り消さなければならない。
  3. 予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
  4. 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、予備免許の際に指定した工事落成の期限を延長することができる。

解答

2

解説

予備免許とは

免許申請の流れを下図に示します。予備免許とは、無線設備の調整を目的とした試験電波の発射の許可を得るためのものです。

予備免許(電波法第8条)

  • 総務大臣は、第7条の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
  1. 工事落成の期限
  2. 電波の型式及び周波数
  3. 識別信号
  4. 空中線電力
  5. 運用許容時間
  • 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、前項第1号の期限(=工事落成の期限)を延長することができる。

工事設計等の変更(電波法第9条)

  • 予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
  • 前項ただし書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
  • 第1項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第3章(無線設備)に合致するものでなければならない。
  • 予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

免許の拒否(電波法第11条)

第8条第1項第1号の期限(=工事落成の期限)経過後2週間以内に第8条第2項の規定(=工事落成の期限の延長)による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない

申請による周波数等の変更(電波法第19条)

  • 総務大臣は、免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

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